火山噴火と地震保険
24日夜、鹿児島県の桜島で爆発的な噴火が起き、
大きな噴石が火口から2.5キロ付近まで飛びました。
火山が噴火して建物や収納する家財が被害を受けた場合、
火災保険では補償されません。
「地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災、
損壊、埋没、流失によって建物や家財に損害が生じた場合」は
地震保険で補償されます。
つまり、火災保険だけに加入していても補償されず、
地震保険も併せて契約しておく必要があるのです。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
地震保険に関する資料がダウンロードできます。
※今回の記事は、籔井馨博が作成しました。