本日より火災保険が改定されました!
本日、10月1日より火災保険が改定されました。
2022年10月~2021年1月~2019年10月~2015年10月と
7年間で4回目の改定になります。
今回の大きな改定ポイントは4つです。
①保険期間が短縮
これまでは最長10年までの保険期間でしたが、
今回の改定により“最長5年”に短縮されました。
②保険料は全体的に値上げ
構造と築年数によって大きな差が出るようになりました。
特に『築年数』については各社で保険料が大きく異なります。
《注》もとよりレートが高かった保険会社や「新築~築浅」は
現在よりも逆に保険料が値下げとなる地域・構造もあります。
③復旧義務の導入
近年増加している「火災保険金の不正請求」に対するもので、
修理業者が架空の修理見積書で請求したり
市場相場よりも逸脱した金額で請求する事例もあったため、
同様事例の抑止や契約者の保護を目的としたものです。
ただし、全ての請求に対して「復旧義務化」とするのではなく
・過去にどういった保険金請求履歴がある契約者なのか?
・どこの業者から発行された修理見積もりなのか?
・どの代理店からの保険金請求受付なのか?
これらを保険会社が総合的に判断して行います。
そのため今後は
・どういった事業内容を行っている業者に修理を依頼すべきか?
・どのような運営を行っている保険代理店で加入すべきか?
この辺りが大きなポイントになります。
《注》復旧義務を今回の改定では見送った保険会社もありますが、
いずれ全社足並みを揃えるでしょう。
④汚破損・不測かつ突発的事故については
「免責5万円」の設定
免責とは、保険金が受け取れるような損害が発生したときでも、
契約者が自己負担しなければならない金額 のことです。
【例】第三者の自動車が勝手に敷地内でUターンをし、
その際に外壁に傷を付けられ修理代が8万円かかってしまった。
⇒修理代8万円-免責5万円=受取保険金 3万円
【例】子供が誤ってテレビにぶつかって倒してしまい、
画面が割れて修理(または同等のものを購入)するのに
10万円かかってしまった。
⇒修理代(または購入)10万円-免責5万円=受取保険金 5万円
つまり、5万円未満の損害については保険金支払い対象外になります。
《注》保険料は高くなりますが、一部外資系損害保険会社では
免責金額を『1万円』まで減額できます。
その他、家財保険においては『置き配』の盗難が補償対象になるなど
新型コロナウイルスの影響による新しい生活様式に合わせた
改定内容になりました。
主な改定内容は上記4つですが、
これらは2022年10月1日以降の契約に適用されるものであり
それ以前の契約には適用されません。
※今回の記事は、藪井 馨博が作成しました。